# Wplace沖ノ鳥島開発 基本規約

source: final-rule
updated: 2026-06-27
category: rules
rule_type: basic

## 前文

われら沖ノ鳥島の市民は、Wplaceの沖ノ鳥島を中心として、交流の自由を保障し、作品の尊重を確立し、共存と共栄によりWplaceの沖ノ鳥島の発展に寄与する目的をもって、ここに基本規約を制定する。

## 第１条 規約

１　基本規約その他のサーバーで定められる規約（以下「規約」という。）は、サーバー内の者のみに効力が及び、サーバー外の者には何ら効力を及ぼさない。
２　市民は、サーバー外で規約を共有するとき、１項の規定を表示しなければならない。
３　規約は、市議会の決定があったときを除き、その制定又はその改正の前に遡って適用することができない。
４　次に掲げる事項については、それぞれ当該各号で定める規約による。
　一　サーバーその他ＳＮＳでの活動　チャット規約
　二　Wplaceにおける市民の創作活動（路線に関するものを除く。）　開発規約
　三　Wplaceにおける作品の保護　防衛規約
　四　Wplaceにおける路線に関する市民の創作活動　運輸規約
　五　Wplaceにおける作品の設定　文化規約
５　この基本規約は、サーバーの最高規約であって、その条項に反する規約、決定、処分、命令その他の行為の全部又は一部は効力を有しない。

## 第２条 定義

１　規約で「サーバー」とは、Discordサーバー「Wplace沖ノ鳥島」をいう。
２　規約で「市民」とは、サーバー内の「沖ノ鳥島市民」のロールを有する者をいう。
３　規約で「市議会」とは、サーバーに設けられた市議会カテゴリーに属するチャンネル及びフォーラムをいう。

## 第３条 罰則

１　すべての市民は、規約の定め、市議会の決定又はbotの機能によらなければ、追放されない。市議会の決定によって追放される市民には、弁明の機会が少なくとも７日間与えられる。
２　市民への罰則の軽重は、罰則の対象となる行為の程度及び頻度並びにその市民の態度が考慮されるものとする。

## 第４条 市議会

１　すべての市民は、サーバー内外の問題又はサーバー全体に影響する事項について、市議会で発議し、発言することができる。
２　すべての市民は、市議会でした意見、議論又は決定について、３項又はチャット規約に基づく懲罰を除き、いかなる不利益な取扱いを受けない。
３　市議会の決定は、市民への懲罰を含めることができる。 この懲罰は、サーバー外とのトラブル、サーバー内若しくはサーバー外の不適切行為、規約の制定前又は改正前にされた行為、その他規約に定めのない事項についてすることを妨げない。
４　市議会の議論について、市民の可否又は選択を問う投票を行い、その結果を市議会の決定とすることができる。
５　４項の投票は、議論に関係するロールへのメンションで告示され、少なくとも２４時間の期間で実施される。
６　市議会の決定があったとき、執行部は速やかにその決定を履行し、又はその決定に従って速やかに必要な措置を講じるものとする。

## 第５条 投票

１　すべての市民は、４条４項（市議会の決定）、７条６項（執行部員の信任）及び１０条３項（規約改正）の投票（本条において「投票」という。）に参加することができる。ただし、５項で投票権を剥奪されたときはこの限りでない。
２　すべての市民は、投票の選択について責任を問われず、またその選択を理由として、いかなる不利益な取扱いを受けない。
３　投票の権利は、１人の市民に１票与えられる。市民は、投票で複数の票を投じてはならない。
４　３項に違反する行為があったとき又はその疑いがあったとき、投票をやり直さなければならない。ただし、その行為が投票の結果に影響しなかったことが明らかなときはこの限りでない。
５　執行役は、３項に違反する行為があったとき、投票権の剥奪、サーバーからの追放その他必要な措置を講じることができる。

## 第６条 管理者

１　管理者は、サーバーの安全を管理する。
２　管理者は、管理者ロール以外の自らのロールの権限を超えて、サーバーの運営に関与しない。ただし、サーバーの安全のため必要と認められるときはこの限りでない。
３　管理者ロールに基づく権限の行使が１項又は２項に反するとき、執行部はその行使を取り消すことができる。この取り消しは、管理者の承認を要しない。

## 第７条 執行部

１　執行部は、サーバーの運営を執り行う。
２　執行部は、市民による投票で信任された執行部員で組織する。
３　執行部は、次に掲げる事項に鑑み、市民を新たな執行部員として選任できる。
　一　サーバー全体の奉仕者であって、一部の奉仕者でないこと
　二　規約に精通し、これを遵守すること
　三　信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うこと
　四　権限の濫用をしないこと
　五　職務上知り得た秘密を漏らさないこと
４　執行部は、市民の権限及びチャンネル等を所管する執行役を置く。執行役は、執行部員から選出する。
５　執行部は、執行部の職務を補佐する準執行部員を置くことができる。執行部は、次に掲げる事項に鑑み、市民を準執行部員として選任し、又は解任できる。
　一　規約を十分に理解し、これを遵守すること
　二　信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うこと
　三　権限の濫用をしないこと
　四　職務上知り得た秘密を漏らさないこと
６　執行部員の信任は、３か月に一度行われる投票で問う。この投票は、あらかじめ市民メンションで告示され、少なくとも７日間実施される。
７　６項の投票の結果、不信任とする投票が投票数の過半数に達した執行部員は、直ちに執行部員の任を解かれる。

## 第８条 局、委員会その他の組織

１　執行部は、サーバーの必要に応じて、局、委員会その他の組織を設置し、変更し、又は廃止できる。
２　局には、少なくとも１人の主任を置く。執行部は、次に掲げる事項に鑑み、市民を主任として選任し、又は解任できる。
　一　規約を十分に理解し、これを遵守すること
　二　信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うこと
　三　職務上知り得た秘密を漏らさないこと
３　主任は、他の局の主任と兼任することができない。

## 第９条 臨時の活動方針

１　緊急を要するときは、執行部の総意によって、臨時の活動方針を定めることができる。
２　臨時の活動方針の内容及び理由は、市民メンション付きで報告しなければならない。
３　臨時の活動方針は、規約に反する内容を含めることができない。
４　臨時の活動方針は、市民への懲罰を含めることができる。

## 第１０条 改正

１　規約の改正は、市議会で議論を行う。ただし、その改正が形式的なものであって、内容が変わらないことに議論の余地がないときは、３項から５項の規定にかかわらず、執行部の総意で規約を改正できる。
２　規約の改正案には、Wplace利用規約、Discordの規約及びポリシー並びに日本の法令に反する項目を含めることができない。
３　市議会の議論が熟したと認められるときは、規約の改正案の可否を問う投票を行う。
４　３項の投票は、市民メンションで告示され、少なくとも２４時間の期間で実施される。
５　改正を可とする投票が投票数の過半数に達したとき、規約を改正し施行する。
６　改正された規約の内容は、お知らせ又は掲示板で報告される。

## 附則 第１条

この規約は成立のときから施行する。

## 附則 第２条

この規約の施行後、執行部は、基本規約７条６項に定める執行部員の信任投票を速やかに実施するよう努める。
