# チャット規約

source: final-rule
updated: 2026-06-27
category: rules
rule_type: chat

## 第１条 目的

この規約は、サーバー内の行動を一定の範囲で制限することにより、サーバーが市民の交流場所として機能するようにし、もってサーバー内の交流を促進することを目的とする。

## 第２条 定義

１　この規約で「チャンネル等」とは、チャンネル、フォーラム、スレッド、ボイスチャットその他のサーバー内で市民が投稿できるプラットフォームをいう。
２　この規約で「プロフィール」とは、ユーザ名、ユーザアイコンその他の市民を識別するものをいう。

## 第３条 禁止事項

１　市民は、サーバー内で次に掲げる行為をしてはならない。
　一　特定の他人（サーバーにいない者を含む。）への誹謗中傷
　二　未成年の視聴に適さない画像又は動画の共有
　三　公序良俗に反する発言（深淵回廊のチャンネル等でされるものを除く。）
　四　犯罪行為又は自傷行為を唆す行為
　五　住所特定、執拗なメッセージその他のストーカー行為
　六　スパム送信その他のサーバーを攻撃する行為
　七　その他日本の法令又はDiscord規約に反する行為
２　市民は、サーバー内で次に掲げる行為によって、他の市民及びサーバーの活動を妨げてはならない。
　一　短時間での大量投稿
　二　チャンネル等の趣旨に反する投稿
　三　他人と誤認されるおそれのあるプロフィールの使用
　四　営利、政治活動又は宗教活動を目的とする宣伝
３　市民は、市民ロールのみでは閲覧できないチャンネル等の他人のメッセージ、画像、動画その他のコンテンツを、サーバー外に共有してはならない。ただし、その他人から許諾があったときはこの限りでない。

## 第４条 bot

１　管理者及び執行役は、サーバーの必要及び市民からの求めに応じて、botを導入し、必要な権限を与えることができる。ただし、botは次に掲げる行為をするものであってはならない。
　一　３条１項各号に掲げる行為
　二　３条２項に該当する行為
　三　市民を不当にタイムアウトし、又はサーバーから追放する行為
２　botが前項各号に掲げる行為をするとき又はその行為をするおそれがあるとき、市民は、執行部にbotの導入の経緯及び理由の説明を求めることができる。
３　前項の理由の説明が十分でないと認められるとき、管理者及び執行役は、botの権限若しくは設定の変更、botの機能の停止、botのサーバーからの追放その他必要な措置を取らなければならない。

## 第５条 懲罰

１　執行役は、３条１項各号に違反する行為があったとき又はそのおそれがあるとき、メッセージの削除、チャンネル等の投稿又は閲覧の制限、市民のタイムアウト、サーバーからの追放その他必要な措置を講じることができる。ただし、その措置は不当なものであってはならない。
２　執行部員は、３条２項又は３項に違反する行為をした者に警告し、メッセージの削除、プロフィールの変更など必要な対応を取るよう求めることができる。
３　執行役は、前項の求めによっても改善しないとき又は改善が見込まれないときは、１項に規定する措置を講じることができる。

## 附則 第１条

この規約は、沖ノ鳥島市民ロールがない者が投稿できるチャンネル等には適用しない。このチャンネル等の運営方針は、執行役が別に定める。

