# 文化規約

source: final-rule
updated: 2026-06-27
category: rules
rule_type: culture

## 第１条 目的

この規約は、Wplace沖ノ鳥島に関する二次創作を綜合し、市民相互の認識を統一するとともに、その二次創作をサーバー外の者に強要しないことを明らかにすることにより、Wplaceの沖ノ鳥島の世界観の前提、背景、文化その他創作を推進し、もって沖ノ鳥島の発展に寄与することを目的とする。

## 第２条 定義

１　この規約で「基礎的設定」とは、次に掲げる二次創作上の設定をいう。
　一　県、市町村その他基礎的な行政区画の名称及び範囲
　二　沖ノ鳥島の通史その他架空歴史の概要
　三　沖ノ鳥島の文化観を規定する代表的な文化
　四　沖ノ鳥島独自のキャラクターの設定
　五　その他文化局が基礎的設定に含めることが適当と認めた設定
２　この規約で「派生的設定」とは、基礎的設定を基礎として生ずる二次創作上の設定をいう。

## 第３条 準用

１　この規約の用語の定義は、開発規約２条を準用する。
２　この規約の適用範囲は、開発規約３条を準用する。

## 第４条 設定

１　文化局は、市民による二次創作を綜合し、これを共有することによって、市民相互の認識を統一する。
２　文化局は、市民の議論に基づき基礎的設定を決定する。市民は、基礎的設定を共有し、これを基礎として創作を行うよう努めるものとする。
３　市民は、基礎的設定と矛盾しない範囲で、自由に派生的設定を創作できる。
４　市民は、基礎的設定と矛盾する設定を、基礎的設定及び派生的設定として喧伝してはならない。ただし、サーバーと関係なく個人として創作することを妨げない。
５　文化局は、基礎的設定の決定にあたり、市民の意見を広く聴取し、その内容を十分に議論するよう努めるものとする。

## 第５条 自治体

１　開発規約３条の範囲は、創作上の設定としてすべて日本国の領土とする。ただし、ミクロネーションその他の自称独立国家及び他国による実効支配地の存在を妨げない。
２　前項の範囲には県及び市区町村その他行政区画を置く。
３　県、市町村その他行政区画の名称及び範囲は、２条１項１号の基礎的設定に含まれるものとして文化局が定める。
４　文化局は、前項の設定の決定にあたり、次に掲げる事項を考慮するものとする。
　一　当該行政区画に係る領域型開発者の意見
　二　山、川その他の景観及び構造物の存在
　三　地名、駅名その他の文字
　四　６条で定める歴史の設定
　五　実在する地理及び地名
　六　文化局、都市開発局その他関係する部局員の意見

## 第６条 歴史

１　文化局は、市民の意見に基づき、県、市町村その他地域に関する歴史を創作することができる。
２　前項の歴史には、通史、旧国名、旧郡名、旧市町村名その他これらに類する事項を含む。
３　１項の歴史は、２条１項２号の基礎的設定に含めるものとする。
４　文化局は、歴史の創作にあたり、次に掲げる事項を考慮するものとする。
　一　当該地域に係る領域型開発者その他当該地域で作品を制作している者の意見
　二　山、川その他の景観及び構造物の存在
　三　地名、駅名その他の文字
　四　日本本土、沖縄、小笠原諸島、北マリアナ諸島その他周辺地域の地理及び史実
　五　文化局、都市開発局その他関係する部局員の意見

## 第７条 文化

１　文化局は、市民の意見に基づき、沖ノ鳥島独自の文化、風俗、信仰、言語その他これらに類する事項を創作することができる。
２　前項の事項は、２条１項３号の基礎的設定に含めるものとする。

## 第８条 キャラクター

１　文化局は、市民の意見を踏まえ、沖ノ鳥島独自のキャラクターの設定を定めることができる。
２　前項の設定は、２条１項４号の基礎的設定に含めるものとする。
３　１項のキャラクターの原作者は、そのキャラクターについて、１項の設定を最終的に決定する権利を有する。
４　市民は、１項のキャラクターについて、次に掲げる行為をしてはならない。
　一　原作者でない者が自らを原作者と称する行為
　二　原作者の人格的利益を著しく害する行為
　三　その他文化局が不適当と認める行為

## 第９条 wiki

１　文化局は、サーバー内の二次創作を体系化し共有するための手段として、wikiを管理する。
２　wikiには、文化局で決定された基礎的設定を、サーバーの公式な設定として記載するものとする。
３　wikiには、派生的設定を自由に記載することができる。この記載は、文化局の承認を要しない。
４　wikiに記載された派生的設定について疑義が生じ、又は他の設定との矛盾が認められるときは、文化局は、市民の議論に基づき、wikiの修正その他必要な対応を講じることができる。

## 第１０条 サーバー外との関係

１　基礎的設定及び派生的設定は、wikiその他のサイト及びSNSで公開することができる。
２　市民は、サーバー外の者による二次創作をも尊重するものとし、基礎的設定及び派生的設定をサーバー外の者に強要してはならない。
３　市民は、サーバーの内外によらず、Wplaceでの創作を尊重するものとし、その創作と、基礎的設定及び派生的設定とが整合しないことのみを理由として、他人の作品を上書きし、変更し、又は削除してはならない。
４　防衛局は、サーバーの内外によらず、Wplaceでの創作を尊重するものとし、その創作と、基礎的設定及び派生的設定とが整合しないことのみを理由として、防衛規約３条１項の修復その他防衛局の措置を講じることができない。
５　wikiその他サーバーが管理する媒体においては、その媒体に記載される内容が、サーバー内においてのみ有効な二次創作であることを明示するよう努めるものとする。

## 第１１条 懲罰

１　執行役は、８条４項又は１０条２項若しくは３項に違反する行為があったときは、メッセージの削除、チャンネル等の投稿又は閲覧の制限、市民のタイムアウト、サーバーからの追放その他必要な措置を講じることができる。
２　１０条３項に違反する行為が開発規約に定める荒らし行為に該当するときは、開発規約の定めるところによる。

