# 開発規約

source: final-rule
updated: 2026-06-27
category: rules
rule_type: development

## 第１条 目的

この規約は、Wplaceの作品同士の調整の方法を定めることにより、Wplaceの作品の保護を図るとともに、創作活動を促進し、もって沖ノ鳥島の発展に寄与することを目的とする。

## 第２条 定義

１　この規約で「作品」とは、ピクセルの集合体のうち何らかの創作の意図が認められるものをいう。
２　この規約で「背景」とは、地面、水面その他背景を表現する作品をいう。
３　この規約で「量産物」とは、ロゴ、樹木その他の小さな作品が多数集合したものをいう。
４　この規約で「移設」とは、作品を一切改変することなく別の地点に複写した後、元の作品を上書きまたは削除することをいう。
５　この規約で「作者」とは、作品（移設が行われた作品の場合は移設元の作品）の制作を主導した人物を指す。「〇〇の作品」とは、その〇〇が作者である作品をいう。
６　この規約で「道路」とは、一般道、高速道路その他の車道を表す線の作品をいう。
７　この規約で「路線」とは、線路、バス路線その他の交通路線を表す線の作品をいう。

## 第３条 適用範囲

　この規約は沖ノ鳥島及びその周辺海域であって、背景によって接続され、又は背景による接続が外見から見込まれる地域のみに適用され、それ以外の地域及び海域には適用されない。

## 第４条 上書き等及び移設の制限

１　他人の作品は、次に掲げる場合を除き、上書きし、変更し、又は削除すること（以下「上書き等」という。）ができない。
　一　背景及び道路について行われるもの
　二　その作品の作者から許諾があったもの
　三　開発審査委員から許可があったもの
　四　上書き等ができることが外見上明らかな作品について行われるもの
　五　未完成の作品を完成させる目的で行われるもの
　六　２項の移設に伴う上書き等
　七　量産物の一部の上書き等
　八　７条その他規約で認められているもの
　九　その他執行部から許可があったもの
２　他人の作品は、次に掲げる場合に限り、移設できる。
　一　移設元から容易に発見できることが明らかな場所への移設
　二　その作品の作者の許諾があったもの
　三　開発審査委員から許可があったもの
　四　７条その他規約で認められているもの
　五　その他執行部から許可があったもの
３　１項各号の上書き等及び２項各号の移設に関して、執行部又は開発審査委員から指示があったときは、その指示に従わなければならない。
４　１項２号（作者の許諾）若しくは１項７号（量産物の一部上書き等）による上書き等又は２項１号（近距離移設）若しくは２項２号（作者の許諾）による移設をしようとするときは、あらかじめ工事申請フォーラムで報告しなければならない。この報告は、次に掲げる事項を含めるものとする。
　一　上書き等又は移設をしようとする作品の場所
　二　１号の作品の作者への通知
　三　上書き等の内容又は移設先

## 第５条 申請

１　４条１項３号若しくは９号に基づいて上書き等をするとき、４条２項３号若しくは５号に基づいて移設しようとするとき又は他人の作品に影響を及ぼす可能性のある作品を制作しようとするときは、工事申請フォーラムで申請をしなければならない。ただし、路線の制作については、運輸規約の定めによる。
２　１項の許可のための申請をした者（以下「申請者」という。）は、申請後であっても、開発審査委員の許可がなければその申請に係る上書き等、移設又は制作を開始してはならない。
３　申請者以外の者は、次に掲げる場合を除き、制作予定地に作品を制作してはならない。
　一　開発審査委員の許可の以後、その申請者から許諾があったとき
　二　１項の申請の却下又は取り下げが確定したとき
　三　申請に係る上書き等、移設又は制作が放棄されたと開発審査委員が判断したとき
４　開発審査委員は、１項の申請を審査し、その可否を判断する。開発審査委員は、次に掲げる事項を理由に、申請を却下できる。
　一　上書き等又は移設をする作品への尊重が不十分であること
　二　移設先が移設元から不必要に遠すぎること
　三　制作予定地又は移設先に関する領域型開発者その他の利害関係者の反対があること
　四　制作予定地又は移設先付近の地形、文化財その他景観に関わる作品に対してふさわしくないこと
　五　申請者の他の作品の制作の進捗が芳しくないと認められること
　六　運輸局主任、文化局主任、防衛局主任その他工事に関係する部局主任の反対があること
５　執行部員及び開発審査委員は、自身が申請者であるとき、その審査をすることができない。

## 第６条 領域型開発者

１　執行部は、特定の区域で複数の作品を集中して制作している者を領域型開発者として認定する。
２　１項の区域の範囲は、領域型開発者の意見に基づき、文化局主任又は開発審査委員が決定できる。この区域の範囲は、他の領域型開発者の区域の範囲と重複しないものとする。

## 第７条 特定開発区域

１　執行部は、執行部員の総意によって、サーバーが主導して制作をする区域（以下「特定開発区域」という。）を指定できる。
２　執行部は、特定開発区域に関する領域型開発者その他の利害関係者の反対があるとき、特定開発区域を指定することができない。
３　特定開発区域を指定するときは、その範囲を表示し、制作活動が制限される旨の表示をしなければならない。
４　特定開発区域を指定した後、執行部は、４条の規定によらず、その特定開発区域にある作品の上書き等又は移設をすることができる。ただし、その上書き等又は移設にあたっては、その作品を十分に尊重しなければならない。
５　執行部は、掲示板に特定開発区域における制作の方針を提示する。
６　特定開発区域では、５項の方針に反して作品を制作し、変更し、又は削除してはならない。

## 第８条 懲罰

１　執行部員、開発審査委員及び防衛局主任は、４条１項から４項、５条１項から３項及び７条６項に違反して上書き等又は移設をする行為（以下「荒らし行為」という。）をした者に、その理由を問い、原状を回復するよう命じることができる。
２　開発審査委員は、荒らし行為を行ったことを理由に５条の申請を却下できる。
３　他人に荒らし行為をそそのかした者は、その者が荒らし行為をしたとみなす。
４　執行役は、荒らし行為の理由を説明しない者、１項の命令に応じない者及び荒らし行為を繰り返す者に対し、アライアンス及びサーバーからの追放その他必要な措置を講じることができる。

