# Wplace沖ノ鳥島開発ディスコード規約 補足資料

source: manual
updated: 2026-04-26
category: rules-commentary
related_rule: okidev/rules/rules.md

この文書は、Wplace沖ノ鳥島開発ディスコード規約全体の運用上の補足資料である。
規約本文そのものではなく、AI回答時に条文の意図を誤読しないようにするための補助資料である。

## 第2条「開発について」の補足

この文書は、Wplace沖ノ鳥島開発ディスコード規約 第2条「開発について」の運用上の補足である。
規約本文そのものではなく、AI回答時に条文の意図を誤読しないようにするための補助資料である。

### 対象条文

この補足では、主に第2条2項、第2条3項、第2条7項を扱う。

- 第2条2項: 交渉などの手段によって当該作品の作者から許可を得た場合には上書き、変更、削除及び移設を認める。
- 第2条3項: 交渉の際は交渉前の状態に戻す前提で上書き、変更、削除を認める。
- 第2条7項: 他者の作品の上書き、変更、削除及び移設は、開発審査委員又は都市整備局主任の許可を得れば行うことができる。

### 第2条2項の補足

第2条2項は、作者との交渉に関する条文である。
当該作品の作者から許諾を得た場合に、その許諾の範囲で上書き、変更、削除、移設を認める。

交渉の手段には、例えば wplace 上のペイントによる意思表示、SNS の DM、Discord 上の連絡などがありうる。
重要なのは手段そのものではなく、当該作品の作者から許可を得ていることである。

この場合の根拠は、作者本人の同意である。
したがって、AI回答時には「作者の許可を得た場合に認められる」と説明する。

### 第2条3項の補足

第2条3項は、交渉のために作品の上へ一時的に文字、目印、案内などを書く場合を想定した条文である。
この一時的な上書き、変更、削除は、修復して交渉前の状態に戻す前提で認められる。

第2条3項は、作者から許可を得て正式に行う開発、変更、削除、移設まで、すべて後で元に戻さなければならないという意味ではない。
AI回答時には、第2条3項を「交渉時の一時的な書き込みや変更に関する規定」として説明する。

### 第2条7項の補足

第2条7項は、開発審査委員又は都市整備局主任の許可により、作者の意思に関係なく他者の作品の上書き、変更、削除、移設を行える場合を定めた条文である。

これは、作者の許諾に基づく第2条2項とは性質が異なる。
第2条7項は「これは別に構わないだろう」という判断に基づき、開発審査委員又は都市整備局主任が許可を与えることで実行される場合がある。

ただし、この判断には一定のリスクがある。
許可を与えた者と、実際に変更などを行う実行者の双方に、判断や実行に関する責任やトラブル発生時のリスクが生じうる。
AI回答時には、第2条7項を「作者の許諾ではなく、開発審査委員又は都市整備局主任の許可による例外」として、第2条2項とは区別して説明する。

### 回答時の注意

- 第2条2項は、作者の許諾を得た場合の規定として説明する。
- 第2条3項は、交渉時に作品上へ一時的に文字や目印などを書く場合の規定として説明する。
- 第2条3項を、正式に許可された開発や移設を必ず元に戻す規定として説明しない。
- 第2条7項は、作者の意思に関係なく、開発審査委員又は都市整備局主任の許可で変更などを行うための規定として説明する。
- 第2条2項と第2条7項は、根拠が異なる。第2条2項は作者の許諾、第2条7項は開発審査委員又は都市整備局主任の許可である。
- 第2条7項に基づく実行には、許可を与えた者と実行者の双方に一定のリスクがあることを、必要に応じて補足する。
