# 運輸規約

source: final-rule
updated: 2026-06-27
category: rules
rule_type: transport

## 第１条 目的

この規約は、Wplaceに数多くの路線が敷設される傾向があることに鑑み、Wplaceの路線の調整の方法を定めることにより、沖ノ鳥島の景観の保護と交通網の発展の両立を図るとともに、創作活動を促進し、もって沖ノ鳥島の発展に寄与することを目的とする。

## 第２条 準用

１　この規約の用語の定義は、開発規約２条を準用する。
２　この規約の適用範囲は、開発規約３条を準用する。

## 第３条 路線

１　路線は、次に掲げる場合を除き、制作し、又は変更することができない。
　一　開発審査委員、運輸局主任又は運輸局主任補佐から許可があったもの
　二　車庫、廃線跡など輸送を目的としない作品の制作及び変更
　三　線形改良を目的とした路線の変更
２　他人の路線は、次に掲げる場合を除き、上書きし、変更し、又は削除することができない。
　一　路線の交差、高架化及び地中化の目的で必要最低限度の範囲で行われるもの
　二　路線がある地域に関する領域型開発者による、路線の線形、駅、停留所その他路線に係る構造物の変更
　三　開発規約その他の規約で認められているもの
３　２項１号及び２号に基づいて、他人の路線を上書きし、変更するときは、その路線の駅及び停留所の数並びに接続関係を変更してはならない。
４　１項各号及び２項各号の上書き、変更及び削除に関して、開発審査委員、運輸局主任又は運輸局主任補佐から指示があったときは、その指示に従わなければならない。
５　１項３号（線形改良）及び２項１号（必要最低限度の範囲）及び２項２号（領域型開発者による変更）により路線を上書きし、変更し、又は削除するときは、あらかじめ工事申請フォーラムに報告しなければならない。この報告は、次に掲げる事項を含めるものとする。
　一　上書きし、変更し、又は削除しようとする路線の場所
　二　１号の路線の作者
　三　上書きし、変更し、又は削除する内容

## 第４条 申請

１　３条１項１号に基づいて路線を制作し、又は変更するときは、工事申請フォーラムで申請をしなければならない。
２　前項の申請をした者（以下「申請者」とする。）は、開発審査委員、運輸局主任又は運輸局主任補佐の許可がなければ工事を開始してはならない。
３　開発審査委員、運輸局主任及び運輸局主任補佐は、１項の申請を審査し、その可否を判断する。開発審査委員、運輸局主任及び運輸局主任補佐は、次に掲げる事項を理由に、申請を却下できる。
　一　開発規約５条４項各号に掲げる理由
　ニ　他の路線との並走が長すぎること
　三　制作予定地の路線が多すぎること
４　執行部員、開発審査委員、運輸局主任又は運輸局主任補佐は、自身が申請者であるとき、その審査をすることができない。

## 第５条 廃止・移管

１　自分の路線を廃止するときは、工事申請フォーラムに報告する。この自分の路線の削除は審査許可を要しない。
２　路線を譲り渡し、又は譲り受けるときは、運輸局主任に報告する。路線が譲渡されたとき、譲り受けた者を路線の作者とみなす。

## 第６条 防衛

１　自分の路線が他人によって延長され、変更され、又は削除されたときは、４条の申請によらず、その路線を修復し、及び変更することができる。
２　１項の延長、変更又は削除が、別の作品（背景及び道路を除く。）による上書きを伴う場合は、運輸局主任又は運輸局主任補佐に対応方針を相談しなければならない。
３　他人の路線が第三者によって敷設され、変更され、又は削除されたときは、３条２項各号に掲げる場合を除き、その路線を削除し、修復し、又は変更することができない。

## 第７条 懲罰

１　執行部員、開発審査委員、防衛局主任、運輸局主任及び運輸局主任補佐は、３条１項から５項、４条２項又は６条２項若しくは３項に違反して路線を制作し、又は変更する行為（以下「無断敷設行為」という。）をした者に、その理由を問い、原状を回復するよう命じることができる。
２　開発審査委員、運輸局主任及び運輸局主任補佐は、運輸規約８条１項の荒らし行為又は無断敷設行為を行ったことを理由に４条の申請を却下できる。
３　執行役は、無断敷設行為の理由を説明しない者、１項の命令に応じない者及び無断敷設行為を繰り返す者に対し、アライアンス及びサーバーから追放その他必要な措置を講じることができる。

